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【会社設立】起業するなら必見!士業が教える手続・やること

起業するなら、二通りの方法がある

事業を始める場合、即ち、起業する場合、主に、個人事業主として事業を始める(起業する)方法、会社を設立して事業を始める(起業する)方法の二つの方法があります。

また、副業を始める場合、会社員の方が副業を始めるケースが多いと思いますが、この場合も、主に、上記の二つの方法のいずれかになると思います。

近年、ネットビジネスなどの事業を比較的手軽に始められるようになったことから、起業を考える方も多くなっていると思います。
また、働き方改革などによって副業(ダブルワーク)などを考える方も多くなっていると思います。

しかしながら、いざ、起業しようと考えたり、副業を始めようと思っても、どのような手続きが必要で、どのようなことをやらなければいけないのかがわからないという方も多いのではないでしょうか?

ここでは、会社を設立して事業を始める(起業する)場合に最低限必要な手続き・やることを説明していきます。

会社を設立して起業する場合

会社を設立して起業する場合、社会的信用が高くなり、資金調達の幅が広がり、節税対策がとれる等のメリットがあります。

例えば、事業を始めるのに多くの資金が必要で、出資や融資を受けることが必要な場合、あるいは、個人事業としてやってきたが、売上が伸びてきたので、節税対策も考えたい、あるいは、事業規模が大きくなってきたので、資金調達の幅を広げたいと考えている場合などに適している起業方法であると考えます。

やるべきこととしては、主に、設立関係、税金関係、社会保険関係、事業関係、労務関係のことになると思います。

以下、最低限必要な手続き・やることを説明していきます。

(1)法務局に「設立登記申請書類」を提出する。

「設立登記申請書類」には、少なくとも、「設立登記申請書」、「定款」、「払い込みを証する書面」、「印鑑届書」などの書類が含まれます。

どのような書類が必要になるかは、設立する会社によって異なるため、まずは、どのような会社を設立するか(一般的には、株式会社にするのか、合同会社にするのか)を決める必要があります。

また、これらの書類を作成するためには、「会社名(商号)」、「本店所在地」、「資本金」、「役員(発起人又は社員)」、「事業目的」などを記載する必要があるため、これらについて、予め決めておくことが必要になります。さらに、会社名を決めたら、会社の印鑑(代表者印など)を作成しておくことも必要になります。

(2)税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に「法人設立届出書」を提出する。

節税効果の高い青色申告で確定申告を行なう場合は、税務署に「青色申告承認申請書」も提出する。

(3)年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、さらに家族を被扶養者にする場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する。

(4)会社名(商号)、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、「商標登録」する。

(注意)法務局に会社設立登記を行なって会社名(商号)が登記されたとしても、「商標登録」されたことにはなりません。

事業を開始するにあたっては、会社名(商号)、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、これらを用いて商品又はサービスを提供するのが一般的です。

例えば会社名(商号)、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を用いて商品又はサービスを提供する場合、その名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴが、すでに他人に「商標登録」されていないかをチェックすることが重要となります。

これは、もし、すでに他人がその名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴを「商標登録」していた場合、例えば、その名称やロゴを用いて事業を行ない、売上が伸びてきたところで、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称やロゴを使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるからです。

この場合、自らが使用しようとする名称やロゴと同一又は類似の名称やロゴがすでに他人に「商標登録」されていないかを調査・検討することが必要になります。そして、同一又は類似の名称やロゴが「商標登録」されていなかった場合には、自らが使用しようとする名称やロゴを「商標登録」しておくことが重要になります。

これは、たとえ、調査・検討した時点で、同一又は類似の名称やロゴが「商標登録」されていなかったとしても、その後に、他人に「商標登録」されてしまうおそれがあり、他人に「商標登録」されてしまうと、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称を使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるからです。

例えば、自らが先にその名称やロゴを使用していたとしても、後から他人にその名称やロゴを「商標登録」されてしまうことがあり、他人に「商標登録」されてしまうと、商標権侵害で警告を受けるなどして、その名称を使用できなくなったり、損害賠償を請求されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

ここで、「商標登録」は、特許庁へ商標出願を行ない、登録要件を満たすか否かの審査を経て、登録の可否が決まりますが、出願すれば全て商標登録されるというものではなく、同一又は類似のものは併存登録されない等、簡単ではないところもあり、一般の方には馴染みのない世界であるとも思われますので、国家資格を有する専門家である「弁理士」に依頼するのが好ましいと考えます。「商標登録」をお考えの場合は、後述のご案内もご参照ください。

(5)従業員を雇う場合は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で、「労働保険(労災保険及び雇用保険)」の加入手続きを行なう。

同居の親族である家族従業員の場合は、労働保険に加入できないため、この手続きは不要です。

従業員(家族従業員を含む)に給与を支払う場合、従業員の給与から源泉所得税を天引きし、税務署に納付することが必要になりますが、税務署に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出することで、毎月の源泉所得税の納付を年2回にまとめて納付することができるようになります。

・設立関係でやるべきことは、法務局に「設立登記申請書類」を提出する。
・税金関係でやるべきことは、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に「法人設立届出書」を提出する(青色申告を行なう場合は「青色申告承認申請書」も提出する)
・社会保険関係でやるべきことは、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、さらに家族を被扶養者にする場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する
・事業関係でやるべきことは、会社名(商号)、店舗名、サービス名、サイト名、商品名、ブランド名、ロゴ等を決め、商標登録する
・労務関係でやるべきことは、従業員を雇う場合には、「労働保険(労災保険及び雇用保険)」の加入手続きを行なう(「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」などの提出も検討する)

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著者プロフィール

ベテラン弁理士山本

弁理士(特定侵害訴訟代理認定)
登録番号11267(1998年登録)
難関国家資格の弁理士に合格率3%時代に合格して【弁理士キャリア25年】
20代前半に弁理士事務所に入って【実務経験28年】(商標・意匠・特許の出願・登録手続き、外国での手続き等)。
この間、有名大企業(例えば富士通株式会社)の代理人弁理士、「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」を務めるなど、経験・実績ともに豊富で、難易度の高い案件にも対応可能なトップレベルの専門家です。
学歴は、早稲田大学大学院修了
趣味は、ランニング。
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